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ブレーキを自分で整備することは法的に問題ないのか? marry 13/6/8(土) 9:54

ブレーキを自分で整備することは法的に問題ないの...
 marry  - 13/6/8(土) 9:54 -

引用なし
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    結論を先にいうと「問題ありません」.でも,ほんの十数年前(1997年)までは,
使用者が「重要保安部品」を自分で「分解整備」したら15日以内に分解整備検査を受けなければならないと法令で定められていたのですね.こりゃ面倒くさい.

−−−コピペここから
 一昔前まで世間一般で「重要保安部品」と呼ばれていたブレーキマスターシリンダーやブレーキキャリパーの分解整備については法律で、

 『自動車の使用者は指定する保安部品を分解整備したときは、15日以内に国土交通大臣の行う分解整備検査を受けなければならない』

と規定されており、分解整備を行った場合には陸運局で15日以内に分解整備検査なるものを受けなくてはならず、違反した場合は『10万円以下の罰金』ヽ(`Д ´ )ノ が科せられることになっていました。
−−−ここまで
出典:
http://www.geocities.jp/dt200wr_3xp3/contents/brake_03.htm

 ひぇ〜,知らなかった〜.(^^;
 私が自分でブレーキを分解整備するようになったのは2006年ごろからで,
それ以前はバイク屋さん任せだったからなぁ….

 ちなみに現在は規制緩和によって,下記のように車両の使用者自らが行ったときは,点検整備記録簿に記載するだけでOKになっています.

−−−ここからコピペ
分解整備検査に関する条項は平成10年に廃止され、重要保安部品という概念も法律上は消滅。現在は、車両の使用者が分解検査を行った場合は、「点検整備記録簿」に整備内容を記入し、2年間保存する義務を負うのみとなりました。(道路運送車両法第49条2)

 ただし、それが認められているのはあくまでも車両の使用者本人であり、他人の車両に対して分解整備を行うことができるのは、認証整備工場に籍を置いている整備士だけです。
(ちなみに旧規定では、認証整備者は「分解整備検査を代行」できる=認定工場で整備すれば検査は必要ない、とされていました。)
−−−ここまで
出典:
http://www.geocities.jp/dt200wr_3xp3/contents/brake_03.htm

 旧法だと事実上,個人が分解整備するなと定めてるのに近かった
わけですね.
 歴史的には,そもそも整備業者すらなかった時代には所有者=使用者=個人が整備していたのでしょうが,発展期には整備業者が整備しないと危険なので使用者個人による素人整備を法規制したのでしょう.
 でも円熟期を迎えた現代では,部品の整備性が格段に向上して,またそのための情報も豊富になって法規制を緩和したのでしょうね.

 法は社会を律するソフトウェアですなぁ.

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