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継続車検では騒音を測定されるようなことは(通常は)ありません.
しかし,検査官が必要と認めれば測定するのかな?
http://next.blog.ocn.ne.jp/piston/2007/04/post_2ac8.html
(1)騒音計とマフラーの出口の距離は0.5m,マフラーとのなす角は45°.
(2)最高出力の回転数の50%で測定する.
最高出力回転数が5000rpmを超えるものについては,その75%で測定する.
(3)並行輸入車は緩和処置として,型式指定車の規制より1年以上の適用が猶予される.
(4)1989年4月1日以降の通関日の輸入車:99dB
2005年9月1日以降の通関日の輸入車:94dB
CB900F/1100Fでも,この規制値はノーマルマフラーなら楽にクリアするのかな?
うるさい改造マフラーを付けているトラックやトレーラーとかを取り締まって欲しいものです.
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