CB750Fの掲示板W
バイクに関することを中心に、それ以外の話題も含めて、何でも書き込みOKの掲示板です。
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125ccのバイクを「普通自動車」っていわれると違和感があって,
てっきり間違いだと思ったのですが,なんと「道路交通法」でいう「原動機付自転車」とは,50cc以下を指すのですね.つまり125ccのバイクは道路交通法では普通自動車なのです.
道路交通法第二条
「十 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。 」
日本国電子政府,道路交通法:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
で,「内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力」とは,
道路交通法第二条第一項第十号 の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし(以下略)」だそうです.
日本国電子政府,道路交通法施行規則:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html
「(原動機付自転車の総排気量等の大きさ)
第一条の二 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第一項第十号 の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。 」
しかし,道路運送車両法,道路法,高速自動車国道法などでは,原動機付自転車を125cc以下と定めています.
一方,道路標識は道路交通法で定めているので,道路標識に「原付通行禁止」と
表示されていても,50ccを越えるバイクは合法的に通行可能なのだそうです.
ん〜理解してなかったよ.とほほ.
エンジンをかけた状態でバイクを押し歩きしている人は法的には歩行者でしょうか?それとも運転者でしょうか?
日本国電子政府,道路交通法:
第二条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
「3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
(自動車の種類)
第三条 自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。 」
「二輪車を押して歩いている者は歩行者とする」と定めてますね.
(この条文では)エンジンがかかっているかどうかには言及がないです.
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marry
- 14/6/13(金) 9:56 -
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