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自転車にまつわる道路交通法改正
 marry  - 14/2/2(日) 2:02 -
 自転車のマナー低下にともなう事故や数千万円におよぶ損害賠償などが発生している現状に鑑み,道路交通法と関連法規が改正されたようですが,その内容はどういうことになっているのかよくわかりません.
 まず基本的に自転車が法律上は「軽車両」であることです.

 以下は調べた結果のメモです.

国土交通省,自転車等に関する法令等の規定:
http://www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_history/city_planning/city_traffic/6/images/sankou1.pdf

知っている?改正道路交通法で自転車が車両として左側車線路側帯走行を義務付けられ、罰則規定が重くなったことを:
http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=20178

(1)道路交通法:第17条の2の改正「自転車は路側帯を走行する場合も道路左側の路側帯を通行しなかればならない」
日本国電子政府,道路交通法:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000003000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 この改正でいやらしいのは,次の二つです:
  (a)進行方向にむかって右側の路側帯(歩道を含む)を走行すると「逆送」となって違反となること.
  (b)路側帯(歩道を含む)走行時は車道寄りを走ること.

 (a)はこれまでの感覚だと,ついやっちゃいそうです.
 もし違反すると,第8条の通行区分の違反となり、「3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金」だそうです.


(2)制動装置:
 時速10kmで3m以内に停止できることが求められています.
 制動装置は前輪と後輪の両者にあること.つまり後輪だけとか前輪だけじゃダメなんですね.

日本国電子政府,道路交通法施行規則の「第二章の二 自転車に関する基準(第九条の二―第九条の四)」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html
では,

一  前車輪及び後車輪を制動すること。
二  乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
」となってますなぁ.

引用なし

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自転車にまつわる道路交通法改正 marry 14/2/2(日) 2:02
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