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50cc超の2輪車にABS装着義務化
 marry  - 15/2/25(水) 11:36 -
 新車だけの義務ですね。

http://www.m-bike.sakura.ne.jp/?p=80463

−−以下、公表されている国交省の発表資料から
■平成26年度 第2回車両安全対策検討会(平成26年11月7日)

「6-1. 二輪車へのアンチロックブレーキシステム(ABS)
/コンバインドブレーキシステム(CBS)の装備義務付け」

●適用範囲
 二輪自動車(側車付二輪自動車を除く)及び第二種原動機付自転車
 ※トライアル二輪自動車等を除く。

●改正概要
 ○二輪自動車には、「二輪車等の制動装置に係る協定規則(第78号)」の技術的要件に適合するアンチロックブレーキシステム(ABS)を備えなければならないこととする。

 ○第二種原動機付自転車には、「二輪車等の制動装置に係る協定規則(第78号)」の技術的要件に適合するアンチロックブレーキシステム(ABS)又はコンバインドブレーキシステム(CBS)を備えなければならないこととする。

(装置の定義)
 ○アンチロックブレーキシステム(ABS):走行中の車両の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置。

 ○コンバインドブレーキシステム(CBS):複数の車輪の制動装置を単一の操作装置によって作動させることができる装置。

(注意事項)
 ○アンチロックブレーキシステム(ABS)は、緊急時に強いブレーキを掛ける際や濡れて滑りやすくなっている路面でのブレーキの際等に車輪のロックを防止することで、運転者が転倒を恐れずに最適なブレーキを掛けることができるシステム。

 ○また、コンバインドブレーキシステム(CBS)は、前後輪のブレーキを連動させることで、運転者のブレーキ操作力の前後配分が不十分であった場合等でも適切な制動力が得られるシステム。

 ○いずれのシステムも、運転を支援するための装置であり、ブレーキそのものの性能を向上させたり、あらゆる状況の下で有効に機能するものではなく、機能にも限界があるため、システムを過信することなく、運転者自身による安全運転を心掛ける必要あり。

●改正時期
 平成27年1月(予定)

●適用時期
 新型車  :平成30年10月1日以降(予定)
 継続生産車:平成33年10月1日以降(予定)

−−以上、国交省発表資料より。
引用なし

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50cc超の2輪車にABS装着義務化 marry 15/2/25(水) 11:36

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